小規模事業者の経営や技術の改善発達のために、経済産業大臣や都道府県の定める資格をもつ経営指導員などが、金融・税務・経営・労務などの相談や指導に従事します。
※「小規模事業者」とは、商工会法で定められている商工業者で、従業員数が製造業等20人以下(卸、小売、サービス業は5人)以下の事業者をいいます。
平成26年6月に商工会による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号。以下「小規模事業者支援法」という。)の一部が改正されました。本改正は、小規模事業者の事業の持続的発展を支援するため、商工会が、小規模事業者による事業計画の作成及びその着実な実施を支援することや、地域活性化にもつながる展示会の開催等の面的な取組を促進するため、商工会が作成する支援計画のうち、小規模事業者の技術の向上、新たな事業の分野の開拓その他の小規模事業者の経営の発達に特に資するものについて計画を経済産業大臣が認定する仕組みが導入されました。
全国385万の中小企業、中でもその9割を占める小規模事業者は、地域の経済や雇用を支える極めて重要な存在です。しかしながら、小規模事業者は、人口減少、高齢化、海外との競争激化、地域経済の低迷といった構造変化に直面しており、売上げや事業者数の減少、経営層の高齢化等の課題を抱えています。
そのような厳しい経営環境において小規模事業者が持続的に事業を発展させていくためには、国内外の需要の動向や自らの強みを分析し、新たな需要を獲得するために事業を再構築していくことが必要です。他方で、多くの小規模事業者にとっては、独力でこれらの取組を行うことは容易ではありません。
したがって、半世紀以上にわたり小規模事業者から経営の相談に応じ、指導を行ってきた商工会が、小規模事業者による意欲ある取組を強力に支援し、小規模事業者の持てる力を最大限に引き出していくことが必要です。
商工会は、昭和35年から、小規模な企業の経営や技術の改善・発達を図るため、金融・税務、経営・労務などの相談や指導(経営改善普及事業)を行っています。この経営改善普及事業は、これまで記帳指導や税務指導等、小規模事業者の経営資源の不足を補完することに重点を置いて実施してきたところですが、小規模事業者が抱える課題が変化してきた中、
(1) 小規模事業者の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析
(2) 小規模事業者が行う事業計画の策定に係る指導及び助言
(3) 当該計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言
(4) 小規模事業者が販売する商品又は提供する役務の需要の動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供
(5) 地域の経済動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供
(6) 商談会、展示会の開催等小規模事業者が販売する商品又は提供する役務の需要の開拓に寄与する事業
といった小規模事業者の売上げや利益を確保するための支援に重点を置くことが必要となってきています。
このような状況から、商工会による小規模事業者の経営支援の取組を一層強化するため、商工会が行う経営改善普及事業の内容を見直すとともに、商工会が、小規模事業者による事業計画の作成及びその着実な実施を支援することや、地域活性化にもつながる展示会の開催等の面的な取組を促進するため、商工会が作成する支援計画のうち、小規模事業者の技術の向上、新たな事業の分野の開拓その他の小規模事業者の経営の発達に特に資するものについての計画を経済産業大臣が認定する仕組みを導入する等を内容とした「商工会による小規模事業者の支援に関する法律の一部を改正する法律」が平成26年6月に成立されました。
① 小規模事業者の経営状況の分析
② 需要を見据えた事業計画の策定・実施に係る伴走型の指導・助言
③ 商品、サービスの需要動向、地域の経済動向に関する情報の収集、提供
④ 広報、商談会・展示会等の開催又は参加、需要の開拓に寄与する事業
記帳・税務指導から、より経営に踏み込んだ支援を行う経営発達支援事業では、商工会が、自らの地域の小規模事業者を支援する計画である「経営発達支援計画」を策定。国はこれを認定し、支援事業を実施します。